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島根県内の飼料取扱業者の皆様へ

 飼料等を輸入・製造・販売される皆様は、安全な飼料を間違いなく畜産農家に届けるとともに、その飼料を安全に使用するために必要な情報を正しく伝える役割も担っています。

 飼料安全法を遵守し、適切な飼料の輸入・製造・流通に努めましょう。

 関連法令については、こちらをご覧ください。→(独)農林水産消費安全技術センター(外部サイト)

届出をしていますか?(法第50条)

届出の要否確認

 

届出要否確認表
 届出が必要  届出が不要

・飼料製造業者

・飼料添加物製造業者

 (飼料添加物の小分けを行う業者も含む)

・飼料輸入業者

 (個人的に利用する場合であっても、反復継続して輸入する者を含む)

・飼料添加物輸入業者

 (個人的に利用する場合であっても、反復継続して輸入する者を含む)

・飼料販売業者

・飼料添加物販売業者

 

・飼料の小分けを行う業者

・飼料の自家配合を反復継続して行う農家

 (飼料製造業者にあたりますが、販売を目的としていない場合は届出義務が免除されます)

・飼料の消費者(畜産農家)に対し、自ら生産した農産物(稲わら、豆がら等の副産物を含む)を販売する耕種農家等

 (飼料販売業者にあたりますが、届出義務が免除されます)

 

 

 

 

 

新たに飼料の輸入・製造・販売を開始する場合

新規届出一覧
種類 届出書類 提出先 提出期限 届出様式
飼料 飼料製造業者届

農林水産省/農林水産大臣あて

(本社の所在する都道府県庁担当課を経由)

※事前確認が必要ですので、届出の前に担当までご連絡ください。

事業を開始する2週間

※届出が遅延した場合は遅延理由書が別途必要です

下記サイトより届出様式をダウンロードしてください。

(独)農林水産消費安全技術センターHP(外部サイト)

製造工程フロー
飼料輸入業者届
飼料販売業者届 本社の所在する都道府県庁の担当課/知事あて
添加物 飼料添加物製造業者届

農林水産省/農林水産大臣あて

(本社の所在する都道府県庁担当課を経由)

※事前確認が必要ですので、届出の前に担当までご連絡ください。

飼料添加物輸入業者届
飼料添加物販売業者届 本社の所在する都道府県庁の担当課/知事あて

 注1)飼料と飼料添加物を扱う場合は、それぞれの届出が必要です。

 注2)輸入又は製造を行う場合は、販売の届出は必要ありません。

 ただし、飼料や飼料添加物を原料として輸入し製造を行う場合は、輸入と製造のそれぞれの届出が必要です。

 注3)飼料製造業者届を提出する場合は、製造工程フローの提出も必要です。

届け出た内容に変更があった/事業を廃止した場合

変更/廃止届様式一覧
種類 届出書類 提出先 提出期限 届出様式
飼料 飼料製造業者届出事項変更/廃止届

農林水産省/農林水産大臣あて

(本社の所在する都道府県庁担当課を経由)

※事前確認が必要ですので、届出の前に担当までご連絡ください。

届出内容に変更が生じた日/事業を廃止した日から1か月以内

※届出が遅延した場合は遅延理由書が別途必要です

下記サイトより届出様式をダウンロードしてください。

(独)農林水産消費安全技術センターHP(外部サイト)

製造工程フロー
飼料輸入業者届出事項変更/廃止届
飼料販売業者届出事項変更/廃止届 本社の所在する都道府県庁の担当課/知事あて
添加物 飼料添加物製造業者届出事項変更/廃止届

農林水産省/農林水産大臣あて

(本社の所在する都道府県庁担当課を経由)

※事前確認が必要ですので、届出の前に担当までご連絡ください。

飼料添加物輸入業者届出事項変更/廃止届
飼料添加物販売業者届出事項変更/廃止届 本社の所在する都道府県庁の担当課/知事あて

 

 注1)飼料製造業者届出事項変更届(製造する飼料の種類の追加)を提出する場合は、製造工程フローの提出も必要です。

届出の提出に関する注意事項

 いずれの届も、本社の所在地が島根県内であれば、以下の担当へ提出して下さい。

 販売事業場及び保管施設が島根県外にある場合は、当該写しのコピーを販売事業場及び保管施設のある都道府県の飼料担当課あて送付してください。

 届が期限内に提出できなかった際は、別途書類を作成して頂くことになっております。

 詳しくは担当までお問い合わせ下さい。

 

 【担当】島根県農林水産部畜産課(〒690-8501島根県松江市殿町1番地)

 電話:0852-22-695FAX:0852-22-6043

 

届出に関する注意事項

表示標の受け渡しは確実に行われていますか?(法第3条)

 飼料添加物、動物性飼料原料、配合飼料、混合飼料などは表示義務のある事項が定められています。

 (動物性飼料原料、配合飼料、混合飼料などの表示事項はこちらをご覧ください。→PDF

 また、それ以外の飼料についても、飼料の名称、製造年月日、製造業者・事業場名(輸入の場合は、飼料の名称、輸入年月日、輸入業者名、輸出国名)などの表示をすることとなっています。

 表示は1袋ごと(バラ製品は販売荷口ごと)に必要です。

 

飼料や飼料添加物の保管は適切に行われていますか?(法第3条)

 飼料安全法では、有害物質や病原微生物等に汚染されていたり、汚染される可能性のある場所や包装・容器で飼料及び飼料添加物を保存してはならないこととされています。

 また、飼料等に表示された保存上の注意事項を遵守することとされています。

飼料製造管理者を設置していますか?(法第25条)

 以下の飼料等を製造する場合には、事業場ごとに法令に定められた資格を有する飼料製造管理者を設置することとされています。

 1.落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料

 2.抗菌性物質製剤を含む飼料

 3.飼料添加物

 飼料製造管理者を設置したときは、その設置の日から1月以内に、(独)農林水産消費安全技術センター(事業場の所在地を管轄するセンター事務所)に届け出ることとされています。

 また、届け出た事項に変更を生じたときは、その変更が生じた日から1月以内に、(独)農林水産消費安全技術センター(事業場の所在地を管轄するセンター事務所)に届け出ることとされています。

 届け出手続きの詳細については、こちらをご覧ください。→(独)農林水産消費安全技術センタ(外部サイト)

帳簿は備え付けていますか?(法第52条)

下記の届出を提出した場合は、必要事項を記載した帳簿を保存しなければなりません。

帳簿保存について
届出内容 必要事項 保存期間
飼料又は飼料添加物を「製造した」場合

・製造した飼料の名称、数量、製造年月日

・原材料又は材料の名称及び、数量

・(原材料が譲り受けたものの場合)譲渡を受けた年月日及び、相手方の氏名又は名称

8年間
飼料又は飼料添加物を「輸入した」場合

・輸入した飼料等の名称、数量

・輸入年月日、荷姿

・輸入先国名及び、輸入の相手方の氏名又は名称

・(輸入した飼料が製造されたものの場合)製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称及び原産国名(農林水産大臣の指定する飼料又は飼料添加物に限る。)

飼料又は飼料添加物を「譲渡した又は譲渡された」場合

・飼料又は飼料添加物の名称

・譲渡年月日、荷姿

・飼料又は飼料添加物を譲り受け、及び譲り渡した相手方の氏名又は名称

 

 

関連ガイドラインについて

飼料の安全性確保やBSE発生防止の徹底を図るため、各種ガイドラインが定められています。

各種ガイドライン一覧
ガイドライン種類 掲載サイト
・反すう動物用飼料への動物性由来たん白質の混入防止に関するガイドライン

こちら↓よりガイドラインをご覧ください。

一般社団法人日本科学飼料協会HP(外部サイト)

・食品残さ利用飼料の安全確保のためのガイドライン

こちら↓よりガイドラインをご覧ください。

公益社団法人配合飼料供給安定機構HP(外部サイト)

・飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドライン

こちら↓よりガイドラインをご覧ください。

(独)農林水産消費安全技術センターHP(外部サイト)

一般社団法人日本科学飼料協会HP(外部サイト)

 


お問い合わせ先

畜産課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5113
FAX:0852-22-6043
E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp