畜産物の安全確保に関すること
飼料の安全と品質確保に関すること
国内で生産される、あるいは海外から輸入される飼料の安全性を確保するため、科学的知見に基づき、飼料中の有害物質に対する基準・規格の設定や飼料の製造・輸入・販売・使用の各段階における検査が行われています。
飼料安全の取り組みについての概要はこちら(PDF)
独立行政法人農林水産省消費安全技術センター(FAMIC)HP(外部サイト)
飼料安全法
飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする法律です。
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BSE関連の飼料規制
農水省では、科学的知見とリスク評価に基づき、順次、動物由来たん白質と動物性油脂の使用を許可しています。これらの飼料原料を利用するためには、その製造工程が他の工程と分離していることを農水省が確認する必要があります。
BSE関連の飼料規制の詳細はこちら(外部サイト)
各種有害物質への対応
(1)農薬
輸入飼料原料を中心に、穀類及び牧草に使用される農薬について残留基準を設定
(2)汚染物質(かび毒、重金属等)
かび毒、重金属等に関して、配合飼料や飼料原料に対する指導基準を設定
(1)、(2)の飼料中基準値はこちら(外部サイト)
(3)放射性物質
飼料中の放射性セシウムの暫定許容量を設定
(4)飼料等への有害物質の混入防止に係る対応
飼料の輸入、製造、輸送及び保管の各段階における対応を明確化
「飼料等の有害物質混入防止のための対応ガイドライン」(外部サイト)
動物用医薬品に関すること
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及びその関係省令により「家畜疾病の予防・治療等」に使用する際、動物用医薬品の畜産物等への残留を防止する目的として、抗生物質等の使用が規制されています。さらに、「動物用医薬品等取締規則」により、要指示医薬品として指定される成分は、獣医師の診療により指示書の交付を受けてから購入し、その指示内容に従い使用しなければならないように規制されています。
動物用医薬品の安全確保の取り組みについて
食品としての畜水産物(乳、肉、卵、魚など)の安全性の確保や愛玩動物の健康を守るため、動物に使用される医薬品の製造、流通、使用等が適切に行われるよう必要な取組みを行っています。
トレーサビリティに関すること
トレーサビリティ制度は、食品がいつ、どこで作られ、どのような経路で食卓に届いたかという生産履歴を明らかにする制度です。
トレーサビリティ制度
県内の家畜保健衛生所の所在地・連絡先については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp