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訓練用自動体外式除細動器(訓練用AED)の貸出について
隠岐保健所では、「訓練用自動体外式除細動器(訓練用AED)」を配置し、隠岐圏域において県民が参加する救急蘇生法の講習会等が開催される際に、その主催者へ訓練用AEDを貸出します。
(「自動体外式除細動器(AED)」の貸出は行っていませんので、ご承知ください。)
この貸し出しは、次のようなことにつながっていくことをねらいとしています。
- AEDの認知度・関心を高め、公共・民間施設へのAEDの設置を促進。
- 心停止者の救命活動に備えるため救急蘇生法の知識を普及するとともに、AEDの使用方法の習熟を図る。
自動体外式除細動器(AED)とは
AEDは、多くの突然死の原因となる心臓の危険な状態(心室細動)を「自動」的に判断し、電気ショックを与えて取り「除」いてくれる機械のことです。
以前は、医師や救急救命士などに限られていましたが、平成16年7月から救急の現場に居合わせた一般の人も使うことができるようになりました。
AEDは、機械が自動的に判断し、また音声により指示を出してくれることから、誰でも使うことができます。ただし、より安全に効果的に使うため、消防署などが行っている講習を受講することが望まれます。
※隠岐圏域内で、緊急時に利用可能なAEDの設置場所については、隠岐圏域内のAED設置場所のご案内のページ(外部サイト:隠岐広域連合)をご覧ください。
訓練用AED貸出機器の概要
訓練用AEDセット | 訓練用AEDを島後の隠岐合同庁舎(隠岐の島町港町塩口24)に1台(1組)配置しています。 | |||
---|---|---|---|---|
(内訳)AEDトレーナー | 縦25cm×横25cm×厚8.5cm | |||
(内訳)トレーナー用人形 | 縦58cm×横92cm×厚20cm |
訓練用AEDの貸出要件等
貸出要件
1原則、次のいずれかの方が講習会等の会場に配置されていること。
・医師等医療従事者等
・消防署その他の講習機関が実施する基本的心肺蘇生処置の講習を修了した方
2営利目的に使用しないこと。
貸出料
無料
貸出対象団体
県民が参加して開催される講習会等の主催者である団体(町村、公共的団体、民間企業等公共・民間は問いません)
貸出期間
講習会等の開催期間及びその前後の期間(最長7日以内)
貸出中の管理
貸出中は良好な状態で管理・使用いただくようお願いします(故障、破損、紛失等の場合は、その損害を賠償していただくこともあります)
訓練用AEDの貸出手続き
貸出予約
原則、貸出希望日の1カ月前までに、隠岐保健所(総務医事課TEL:08512-2-9701)まで、電話などでご予約をお願いします。
貸出と返却
1上記のとおり事前に電話等で予約いただき、貸出希望日に「訓練用AED貸出申請書(様式第1号)」(word:45KB)を提出いただいたうえで、貸出します。
2講習会等終了後は「訓練用AED返却確認書(様式第2号)」(word:53KB)を訓練用AEDとともに持参いただき、保健所の確認を受けたうえで、返却していただきます。
詳細は「隠岐保健所訓練用自動体外式除細動器(訓練用AED)貸出要綱」(PDF:128KB)をご覧ください。
貸出予約・申込、手続等のお問い合わせ先
隠岐保健所総務医事課
島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
隠岐合同庁舎2階
電話:08512-2-9701(代表)
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp