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土砂災害に備えて
自然災害に対しては、行政に依存し過ぎることなく、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとることが原則です。必要な防災情報を確認し、早めの避難を心がけましょう。
急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント(PDFファイル:271KB)
各種情報
要配慮者利用施設の管理者の皆様へ
近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることに対応するため、国、流域自治体、企業及び住民等のあらゆる関係者が協働して、「流域治水」の実効性を高める取り組みが必要となっています。
今般、この「流域治水」の実効性を高めるため、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 31 号)。通称「流域治水関連法」が令和3年7月15日に施行されました。
流域治水関連法の一部改正には、「土砂災害防止法」も含まれており、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(市町村地域防災計画に定められた施設)の所有者または管理者に対し、市町村へ避難訓練結果を報告することが義務化されました。
この度の法改正を踏まえ、要配慮者利用施設における避難確保計画作成及び避難訓練実施についてのチラシを作成しましたので参考としていただき、施設利用者の円滑かつ迅速な避難確保をお願いします。
要配慮者利用施設を運営されている法人・団体の「避難確保計画の手引き」を掲示していますので参考にしてください。
土砂災害防止法抜粋「第8条、第8条の2」(PDFファイル:43KB)
土砂災害防止法の改正PRチラシ(PDFファイル:204KB)
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(PDFファイル:23,374KB)
「避難確保計画作成の手引き」
↓↓↓(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html(外部サイト)
市町村の防災担当者の皆様へ
【避難情報に関するガイドラインの改定】(内閣府)
災害対策基本法が令和3年に改正されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考としていただけるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表します。
避難情報に関するガイドライン(令和3年5月10日公表)(外部サイト)(PDF形式:7.2MB)
【地区防災計画ガイドライン】(内閣府)
地区防災計画ガイドラインは、地区居住者等が、地区防災計画について理解を深め、地区防災計画を実際に作成したり、計画提案を行ったりする際に活用できるように、制度の背景、計画の基本的な考え方、計画の内容、計画提案の手続、計画の実践と検証等について説明しています。
地区防災計画ガイドライン(外部サイト)(PDF形式:2.8MB)
お問い合わせ先
砂防課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL:0852-22-5206(代表) TEL:0852-22-6785(防災学習会・土砂災害警戒区域に関すること) TEL:0852-22-5207(砂防関係事業に関すること(砂防)) TEL:0852-22-5378(砂防関係事業に関すること(地すべり・急傾斜・雪崩)) FAX:0852-22-5788 E-mail:sabo@pref.shimane.lg.jp ☆各事業の担当連絡先は、 砂防課トップペ-ジ/ご意見・お問合せに記載しています。