区域の指定とは
基礎調査を実施して土砂災害のおそれのある区域を指定します。
土砂災害警戒区域
土砂災害のおそれがある区域
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 急傾斜地の崩壊
- 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
- 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
- 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
- 土石流
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
- 地滑り
- 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
- 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域。
土砂災害の種類
急傾斜地の崩壊
- 傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象
土石流
- 山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
地滑り
- 土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象
頭部滑落崖 | 末端部隆起 |
基礎調査結果の公開
土砂災害が発生する恐れのある区域(急傾斜地・土石流)の基礎調査結果は、県土整備事務所・市役所・公民館等で公開しています。
各公民館に対象の区域を示 した位置図を備え付けてあり ます。 |
各区域毎に詳細を示した資料 が備え付けてあります。 |
公民館での説明会の様子です。 |
詳細な区域の範囲は、県土整備事務所の管理課・工務課などでおたずねください。
また、指定済みの区域での、増改築などご相談をお受けしています。
お問い合わせ先
砂防課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL:0852-22-5206(代表) TEL:0852-22-6785(防災学習会・土砂災害警戒区域に関すること) TEL:0852-22-5207(砂防関係事業に関すること(砂防)) TEL:0852-22-5378(砂防関係事業に関すること(地すべり・急傾斜・雪崩)) FAX:0852-22-5788 E-mail:sabo@pref.shimane.lg.jp ☆各事業の担当連絡先は、 砂防課トップペ-ジ/ご意見・お問合せに記載しています。