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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告の義務付けについて

 

概要

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。

 

 報告された診断結果について所管行政庁※がホームページ等で公表します。

 

 ※所管行政庁とは、耐震改修促進法に基づく指導等の権限を持つ行政庁を言います。

 (松江市、出雲市以外の市町村は県が該当します。)

 

 また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。

耐震診断が義務付けられる建築物

 不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物及び危険物の貯蔵場、処理場の用途に供する建築物のうち大規模なもので、次の要件に当たるものが耐震診断の義務付け対象(要緊急安全確認大規模建築物)となります。

所有する建築物が耐震診断が義務付けられる建築物か不明の場合は、所管行政庁へお問い合わせください。

 

○対象となる建築時期

  • 原則として、昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象となります。

○対象となる用途、規模

  • 用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。(表1を参照してください。)

 

 表1要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(PDF:132KB)

 

※階数には地階が含まれますので、注意してください。

 例:地上2階、地下1階の建築物の階数は「3」になります。

 

  • 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物については、床面積が5,000平方メートル以上であり、外壁又はこれらに代わる柱の面から敷地境界までの距離が、危険物の区分に応じて定められた距離以下の場合に対象となります。(表2を参照してください。)

 

 表2対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離(PDF:103KB)

 

※敷地境界からの距離についての詳細は国土交通省告示第1066号(平成25年10月29日)を参照してください。

耐震診断を行う際の注意事項

耐震診断を行う者は、次の要件のいずれかを満足する者でなくてはなりません。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)

 

  • 建築士※であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者

※耐震診断に関し罰金以上の刑に処せられた者及び建築士法第10条第1号各号に該当し、建築士の業務停止を命ぜられ、又は免許を取り消された者以外の者

  • 大学において建築物の構造に関する科目等を担当する教授もしくは准教授の職にある者もしくはあった者
  • 大学において建築物の構造に関する科目等の研究により博士の学位を授与された者
  • その他国土交通大臣が認める者

 

耐震診断結果の報告の際、第三者機関による評価書の添付が必要です。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)

 

耐震診断を実施する前に所管行政庁へ、報告書類等についてお問い合わせください。

耐震診断の結果の報告について

 島根県へ診断結果を報告していただく建築物(所在地が、松江市、出雲市を除く市町村である建築物)について、報告書様式等については、次の資料を参考としてください。

 

 ・報告様式

耐震診断の結果の報告書省令第21号様式(Word:28KB)

建築物の調査報告書県要領様式1号(Word:66KB)

調査結果表県要領様式1号別紙(Excel:45KB)

調査結果図県要領様式1号別紙(Word:23KB)

 

 ・県規則、事務処理要領等

島根県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則島根県規則第42号(PDF:64KB)

島根県建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る事務処理要領(PDF:111KB)

必要書類一覧表(参考)(PDF:119KB)

事務処理フロー図(参考)(PDF:83KB)

報告内容の公表について

 報告された要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果について、耐震改修促進法の規定に基づき、島根県が所管する建築物の報告内容を公表します。

 

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表資料(PDF)(206KB)

(平成29年1月19日公表)

(令和2年2月26日更新)

 

※注意事項

 ・建築物の用途ごとに一覧にしています。

 ・耐震改修等の予定については、随時更新します。

 ・公表された要緊急安全確認大規模建築物であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じることや倒壊するおそれは少ない。

 ・耐震診断の結果の報告を義務付けられたもの以外の建築物に関する耐震性については、把握しておりません。

 

※要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ

 要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修等に着手された場合、公表内容を変更しますので、下記の報告様式に記入の上、建築住宅課建築物安全推進室まで報告をお願いいたします。

 

 報告様式(PDF版:88KB)(WORD版:20KB)

 

※その他

 公表内容に関する問い合わせは各所管行政庁に、耐震診断の内容や耐震改修の予定等に関する問い合わせは、各建築物所有者にお願いします。

耐震診断の結果の報告がないものについて

 耐震診断の結果を平成27年12月31日までに島根県知事に報告しなければならない要緊急安全確認大規模建築物で、報告の期限を経過し、報告がないものの所有者等に対し、耐震改修促進法に基づき、報告を行うよう命令しました。

 ついては、同法の規定に基づき、命令を行った旨を公表します。

 

(追記)令和2年4月13日時点で該当物件が無くなったため、現在は公表しておりません。

 

※その他

 公表内容に関する問い合わせは各所管行政庁にお願いします。

お問い合わせ先(所管行政庁)一覧

建築物の所在地により、お問い合わせ先(所管行政庁)が異なります。

 

お問い合わせ先(所管行政庁)一覧
建築物の所在地 所管部局 電話番号
松江市 松江市都市整備部建築審査課 0852-55-5342
出雲市 出雲市都市建設部建築住宅課 0853-21-6720
上記以外の市町村 島根県土木部建築住宅課建築物安全推進室 0852-22-6586

 

島根県が所管する建築物の報告書提出先一覧
建築物の所在地 所管部局 電話番号
安来市 松江県土整備事務所建築部 0852-32-5760
雲南市、奥出雲町、飯南町 雲南県土整備事務所建築部 0854-42-9590
大田市、川本町、美郷町、邑南町 県央県土整備事務所建築部 0855-72-9608
浜田市、江津市 浜田県土整備事務所建築部 0855-29-5669
益田市、津和野町、吉賀町 益田県土整備事務所建築部 0856-31-9662
隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 隠岐支庁県土整備局建築部 08512-2-9728

 


お問い合わせ先

建築住宅課