仁万漁港区域内の工事における掘削土の売却に係る競争入札参加資格審査
県が管理する漁港区域内の工事における掘削土の売却に係る競争入札参加資格審査要綱(平成21年島根県告示第685号。以下「要綱」という。)の規定により、仁万漁港区域内の工事における掘削土の売却に係る一般競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者の資格審査を次のとおり行うので公告する。
令和7年12月15日
島根県知事_丸山達也
1_資格審査の対象
仁万漁港区域内の工事における掘削土の売却
2_資格審査の申請手続
(1)提出書類
ア_入札参加資格申請書
イ_法人にあっては、登記事項証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る)
ウ_個人にあっては、身分に関する誓約書
エ_砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の登録を受けていることを証明する書類の写し(島根県知事が発行したものに限る)
オ_砂利採取法に関する誓約書
カ_漁港工事掘削土利用計画書
キ_県民センター所長が発行した島根県税の滞納がないこと又は納税義務がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る)
ク_消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないことの納税証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る)
ケ_資格審査結果通知書郵送用の返信用封筒(110円切手を貼付すること)
コ_前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
なお、県が管理する漁港区域内の工事における掘削土の売却に係る競争入札参加資格審査要綱第4条第2項は適用されない。
(2)書類の作成に用いる言語等
入札参加資格審査申請書および漁港掘削土利用計画書は、日本語で作成し、その他の書類で外国語で記載したものには、日本語の訳文を付記し、又は添付しなければならない。
(3)書類の受付期間
ア_令和7年12月15日(月)から令和8年1月23日(金)まで(郵送の場合は、令和8年1月23日(金)までの消印があるものを有効とする)
イ_受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
(4)書類の提出先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地_島根県庁本庁舎5階_島根県農林水産部水産課管理第二係
3_競争入札の資格審査
資格審査においては、要綱第2条各号に掲げる事項について審査するものとする。
4_提出書類の用紙の交付期間及び交付場所
(1)交付期間
令和7年12月15日(月)から令和8年1月23日(金)までの午前8時30分から午後5時15分までとする(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く)
(2)交付場所
ア_島根県松江市殿町1番地_島根県庁本庁舎5階_島根県農林水産部水産課管理第二係
イ_島根県浜田市片庭町254番地_浜田合同庁舎3階_島根県西部農林水産振興センター総務課
なお、提出書類の用紙については、島根県のホームページに掲示されている様式を使用することができる。
5_登録の有効期間
入札参加資格の認定を受けた日から2年間。
6_資格審査の結果の通知
資格審査の結果は、入札参加資格審査結果通知書により通知する。
7_競争入札に参加できない者
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(ただし、地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過しない者(その者を代理人、使用人又は入札代理人として使用する者を含む。))
(2)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、島根県発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
(3)営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを受けていない者
(4)消費税及び地方消費税並びに島根県税を滞納している者
(5)提出書類に故意に虚偽の記載をした者
(6)砂利採取法第3条の規定による島根県知事の登録を受けていない者
(7)砂利採取法第3条の規定に違反して砂利採取業を行った者でその行為から2年を経過しないもの
(8)砂利採取法第16条又は第21条の規定に違反して砂利の採取を行った者でその行為から2年を経過しないもの
8_資格審査についての問い合わせ先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地_島根県庁本庁舎5階
島根県農林水産部水産課管理第二係
電_話:0852-22-5318
F_A_X:0852-22-5929
お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫
島根県農林水産部水産課
住所:〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5312
FAX:0852-22-5929
Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp