島根県の就農PR動画等の制作業務に係る企画提案競技の実施について
本県の農業において、人口減少や高齢化により担い手不足が続いており、県内はもとより、県外の新規就農希望者の確保が必要です。
一方で、農業の担い手確保に向け、全国的に対面活動が活発になっており、就農希望者を他産地と競合している状況下にあります。
ついては、県内での自営就農や暮らしのイメージが伝わる動画等を制作し、情報発信や就農相談活動等で広く活用することで、
就農希望者が島根県への移住や就農の関心を高め、本県農業の担い手確保を推進するため、就農PR動画等の制作業務に係る企画提案を公募します。
1.委託業務の概要
(1)業務名
島根県の就農PR動画等の制作業務
(2)業務期間
契約締結日~令和8年3月13日(金)まで
(3)業務内容
別添仕様書のとおり
(4)委託料上限額
8,000千円(消費税及び地方消費税を含む)
2.応募資格
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当すると認められる事実があった後3年間を経過しない者でないこと。
また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定す る暴力団員(以下「暴力団」という。)
又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接 な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を経営に関与させている者でないこと。
(4)島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。
(5)島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近 1事業年度の都道府県税の滞納がないこと。
(6)消費税及び地方消費税について未納の税額(納期限が到来していないものを除く。)がないこと。
(7)島根県が実施する入札について指名停止を受け、提出書類の提出期限においてその措置の期限が満了していない者でないこと。
3.公募要領・仕様書等
4.スケジュール
(1)公募開始:令和7年5月28日(水)から
(2)参加申込書の提出期限:令和7年6月24日(火)17時まで
(3)参加資格通知:令和7年6月25日(水)予定
(4)質問の受付期限:令和7年6月24日(火)17時まで
(5)質問に対する回答:随時
(6)企画提案書の提出期限:令和7年6月27日(金)17時必着
(7)プレゼンテーション及び審査会:令和7年7月2日(水)予定
(8)審査結果の通知:令和7年7月上旬予定
5.提出先及びお問い合わせ先
島根県農林水産部農業経営課
新規就農者確保係担当:山根
〒690-8501松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎5階)
TEL:0852-22-6860FAX:0852-22-5968
E-mail:shinki-shuno@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
農業経営課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課
Tel:0852-22-5139
Fax:0852-22-5968
nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp