原発避難者特例法について
【法律制定の背景】
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、福島県内の市町村の多数の住民の皆様が全国に避難しておられます。
総務省では、下記の課題に対処するため「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理
の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」(以下、「原発避難者特例法」という。)が平成23年8月12日に公布・施行されました。
・市町村の区域外に避難している住民(避難住民)に対する適切な行政サービスの提供
・住所を移転した住民と避難元地方自治体との関係の維持
【自治体間の事務委託の特例】
この特例法により、法律又は政令により処理することとされている行政事務のうち避難住民に関するものであって、避難元自治体の自ら処理する
ことが困難である事務について、総務省告示を経て、避難先自治体が行えるようになりました。
福島原発事故に係る災害により本県に避難されている皆様へ
【住民票を移さずに避難されている住民の皆様】
この特例法により、指定市町村(下記)又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、指定市町村等自らが提供することが困難であるとして、
総務省告示のあった「特例事務」については、避難先市町村等が行政事務を行うことになります。
(指定市町村)
福島県
いわき市田村市南相馬市
川俣町広野町楢葉町富岡町大熊町双葉町浪江町
川内村葛尾村飯舘村
○そのため、本県に避難後、概ね14日以内に指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
○なお、既に「全国避難者情報システム」(※1)等により、現在の避難場所等の情報を指定市町村、避難先市町村に提供いただいている場合は、
改めて情報提供をいただく必要はありません。
○ただし、全国避難者情報システムに登録後、住民票を移さずに避難先居所を移転された場合は、再度、指定市町村又は避難先市町村にお知らせ願います。
○「原発避難者特例法」に基づく避難場所等の情報提供は、以下のいずれかの方法でお願いいたします。
・避難先市町村の窓口へ届出書を提出
(「全国避難者情報システム」による指定市町村への伝達)
・郵便又は信書便により指定市町村へ届出書を提出
・直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出
※1「全国避難者情報システム」とは、平成23年4月下旬に総務省が設置した、避難されている方から避難先の市町村に、氏名、生年月日、性別、
避難される前の住所、避難先(避難所又は個人宅等)の所在地について、情報提供をお願いしているものです。
(特例事務)
○医療・福祉関係(8法律166事務)
・要介護認定等に関する事務
・介護予防等のための地域支援事業に関する事務
・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務
・保育所入所に関する事務
・予防接種に関する事務
・児童扶養手当に関する事務
・特別児童扶養手当等に関する事務
・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務
・障がい者、障がい児への介護給付費等の支給決定に関する事務
○教育関係(2法律53事務)
・児童生徒の就学等に関する事務
・義務教育段階の就学援助に関する事務
【指定市町村から住民票を移された住民の皆様のうち、希望・申出をされる方】
指定市町村又は福島県からの情報提供など、指定市町村及び福島県との関係維持のための対策(指定市町村区域への訪問事業、指定市町村
住民との交流促進事業などが想定されます。)が講じられることになります。詳しくは、指定市町村の役場にお問い合わせください。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
市町村課
島根県地域振興部市町村課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎4階) 電話 0852−22−5063 FAX 0852−22−5200 e-mail shichoson@pref.shimane.lg.jp