住基ネットにおける本人確認情報の利用について
住基ネットを利用できる事務は住民基本台帳法に定められており、島根県においては、主にパスポート交付事務や電気工事士免状の交付事務などに限って住基ネットを活用しています。(このことにより、県への申請や届出等において、従来は県民の方々に添付していただいていた住民票の写し等が不要となりました。)
住民基本台帳法では、法で定める事務のほかにも、「条例を定めることにより、県民の本人確認情報を利用・提供することができる。(法第30条の15第1項第2号)」と規定されています。
島根県では、「県民の皆さんの負担軽減」、「行政運営の効率化」、「行政資源の有効活用」の観点から、住基ネットを利用できる事務(別表一覧に掲げる36事務)を県条例(住民基本台帳施行条例)で定めています。
住民基本台帳法では、法で定める事務のほかにも、「条例を定めることにより、県民の本人確認情報を利用・提供することができる。(法第30条の15第1項第2号)」と規定されています。
島根県では、「県民の皆さんの負担軽減」、「行政運営の効率化」、「行政資源の有効活用」の観点から、住基ネットを利用できる事務(別表一覧に掲げる36事務)を県条例(住民基本台帳施行条例)で定めています。
利用により見込まれる効果
1県民のメリット
(1)市町村役場へ行く手間の軽減
(2)住民票の写し等の交付手数料の軽減
2行政のメリット
(1)住所不明者等の住所地調査のために要していた物件費(郵送料、交通費)や人件費の削減
(2)生存、現住所、転出先住所を即時把握できることによる、事務効率の向上・改善
(3)住民票の写し等の発行事務減少に伴う人件費の削減(市町村の効果)
お問い合わせ先
市町村課
島根県地域振興部市町村課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎4階) 電話 0852−22−5063 FAX 0852−22−5200 e-mail shichoson@pref.shimane.lg.jp