住基ネット第2次サービス(2003年8月25日から)
住民票の写しの広域交付
○全国どこの市区町村でも自分の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになりました。
従来、住民票の写しの交付は、住んでいる市区町村でしか受けられませんでした。
住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになることにより、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カード、運転免許証などを市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになりました。
住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになることにより、全国どこの市区町村でも、住民基本台帳カード、運転免許証などを市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになりました。
転入転出手続の簡素化
○住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出届を郵送で行うことにより、引越の手続で窓口に行くのは転入時1回だけで済むようになりました。
従来、引越の場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村に転入届を行う必要がありました。
住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い、住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越の場合に窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになりました。
住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を郵送で行い、住民基本台帳カードを引越先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、引越の場合に窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになりました。
住民基本台帳カードの交付
○希望者には、お住いの市区町村において住民基本台帳カードの交付が受けられます。
<住基カードの利活用方法>
○カード内に記録されている住民票コードにより、住基ネットでの本人確認に利用できます。
→住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化、法令で住基ネットの利用を認められた事務での本人確認に活用
→住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化、法令で住基ネットの利用を認められた事務での本人確認に活用
○公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書の保存用カードとして利用できます。
○写真付を希望した場合は、公的な証明書として利用できます。
○市区町村の条例で規定する独自のサービスに利用できます。
→(例)証明書の自動発行、公共施設利用予約等
→(例)証明書の自動発行、公共施設利用予約等
お問い合わせ先
市町村課
島根県地域振興部市町村課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎4階) 電話 0852−22−5063 FAX 0852−22−5200 e-mail shichoson@pref.shimane.lg.jp