漁港の管理運営について


 

【提案No.A2025-00215】2月12日受付

 

 県が管理する漁港内において、一部の漁業関係者の独断により、プレジャーボートの受け入れが行われ、漁港内に所在する個人事業者が公的な許可、契約、入札等を経ることなく駐艇料を徴収している疑いがあります。

 漁港は管理者である行政が厳正かつ公平に管理すべき公共財産です。

 それにも関わらず管理者の関与が不明確なままプレジャーボートの受け入れ・使用が行われていること、特定の事業者が実質的な管理・収益行為を行っている疑いがあること、使用許可・料金設定・収益の帰属・管理責任の所在が明らかにされてないことは、公共財産の私物化、管理不行き届き、ひいては行政の管理責任不履行(不作為)に該当する可能性を強く否定できません。

 誠実かつ速やかな対応を強く求めます。

【回答】3月17日回答

 

 漁港は、漁業の根拠地として漁業活動を行うために整備された港です。

 県管理漁港における漁船以外の船舶の利用について、漁港管理者の許可は要しませんが、漁業活動に支障を生ずることがないよう、従来から漁業者のほか必要に応じて地元関係者と調整を行った上で利用することを求めているところです。

 県管理漁港に係船する際の料金について、漁港管理者として県は漁船、漁船以外の船舶を問わず徴収していませんが、許可なく漁港管理者以外の者が徴収している場合には違法となる可能性があります。

 現時点では県管理漁港において違法となる事案は確認されていませんが、法令等に違反する事実が認められた場合には是正を求めます。

 引き続き地元関係者の意見も踏まえつつ、適正な漁港管理に努めていきます。

(農林水産部水産TEL:0852-22-5317)

 

 

 


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