荒天時の投票について
【提案No.A2025-00207】2月8日受付
衆議院選挙の投票日2月8日は、大雪だったため投票所へ向かうことが困難となり、やむを得ず投票を断念しました。有権者として非常に残念であり、投票機会が十分に確保されなかったことに強い疑問を感じています。
公職選挙法第57条では、天災その他避けることのできない事故により、投票が困難な場合の対応が想定されていると理解していますが、今回この規定が適用されなかった理由についてご説明いただけますでしょうか。
近年は異常気象による大雪なども増えており、有権者の安全を確保しつつ投票権を保障するための柔軟な対応が重要であると考えます。今後、同様の事態が発生した際には、繰延投票の検討や期日前投票の周知強化など、投票機会の確保に向けた一層の対策を講じていただくよう強く要望いたします。
【回答】2月25日回答
公職選挙法では、地震、火災、吹雪など、天災その他避けることのできない事故により、投票所が開設できない場合および選挙人が投票することができない場合に投票を繰り延べて行うこと(繰延投票)を規定しています。具体的には、投票所への交通が寸断され、選挙人が投票所に到達することができない場合などが該当します。
今回の選挙では、そのような状況になかったことから、繰延投票は実施しませんでしたが、投票日当日に悪天候が想定されたため、積極的に期日前投票の活用を検討いただくよう呼びかけをしました。
今後実施される選挙においても、期日前投票についてさらなる周知を行うなど、投票の機会の確保に努めてまいります。
(地域振興部市町村課選挙管理委員会事務局TEL:0852-22-5064)
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