転院搬送時の医師同乗について


 

【提案No.A2025-00185】11月29日受付

 

 県西部の医師です。現在、病院間における患者の転院搬送には、医師の救急車同乗を必須としている病院もあります。中小規模の病院で働く勤務医は、日々の業務に加え、休日や夜間に重傷・救急患者が受診し転院搬送の必要がある場合は、救急車に同乗し遠方の大病院まで往復しなければならない時があります。当然ですが、救急車には救急救命士が乗っており、患者の急変には十分対応可能だと思います。

 昨今、病院勤務医が減って業務負担が増える中、当直とは別に転院搬送に同乗したために、夜間や深夜に帰宅し、翌日も通常業務がある場合などは疲弊します。議論されることもなく慣例的に続けられているようです。県中西部の医療を今後も持続可能な形で維持していくためにも、少しでも病院勤務医の負担が減るよう、医師の転院搬送業務について検討をお願いします。

【回答】2月19日回答

 

 消防庁および厚生労働省が示しているガイドライン「救急業務として転院搬送を行う場合のルールについて合意形成を行う際の参照事項」において、「消防機関が救急業務として行う転院搬送は、原則として、緊急性及び専門医療等の必要性の条件を満たす傷病者について、転院搬送を要請する医療機関の医師によって、医療機関が所有する患者等搬送車等の他の搬送手段が活用できないと判断される場合に実施するもの」とされています。

 また、同ガイドラインにおいて、消防機関が救急業務として転院搬送を行う場合、「要請元医療機関が、その管理と責任の下で搬送を行うため、原則として要請元医療機関の医師又は看護師、救急救命士が同乗すること。同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得ること。」という点を地域の実情に応じて関係者間で検討し、合意の上でルール化しておくことが望ましいとされています。

 救急業務として転院搬送を行う場合の医師、看護師などの同乗について県内消防本部に確認したところ、要請元医療機関の責任の下で搬送を行うもの、との考えから消防機関としては同乗を希望していますが、場合によっては同乗されないケースもあるとのことでした。

 県としましては、同乗しない場合のルールについて、搬送時の患者の生命の安全の確保と、医療機関および消防機関の過重負担の抑制という両面について検討する必要があるものと考えますので、県内医療機関および消防機関関係者で構成される協議会などの場での議論を促していく考えです。

(健康福祉部医療政策TEL:0852-22-5637、防災部消防総務TEL:0852-22-6828)

 


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