路線バスの運行について
【提案No.A2025-00073】6月27日受付
乗合バス事業者から、バス路線廃止予定日の6カ月前に路線廃止届が国に提出されていますが、地域公共交通会議にかけられないままの、事業者による一方的な廃止届の提出となっている場合があるようです。
利用者をはじめ地域住民、行政が困惑する事態となっていないでしょうか。
【回答】8月19日回答
ご提案にあるように、乗合バス事業者の路線廃止手続きについては、道路運送法により、廃止予定日の6か月前(地域公共交通会議で協議が調った場合は30日前)までに、国に届出を行うこととされています。この趣旨は、利用者をはじめとした関係者への周知、代替交通手段の準備などに、6か月程度の期間が必要であるためとされています。
これまで県内においては、路線が廃止されたいずれの事例(地域公共交通会議で協議が調ったものを除く)においても、この趣旨を踏まえ、交通事業者から国に対し、6か月前までに届出がされているところです。
また、県や市町村に対しても、路線廃止の可能性が生じた場合には、廃止予定日の6か月より前の段階で、交通事業者からその旨の情報提供をいただいています。
引き続き、交通事業者などと十分に連携・協力し、地域公共交通の確保に努めてまいります。
(地域振興部交通対策課TEL:0852-22-6508)
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