海岸漂着物の対応について


 

【提案No.A2025-00029】5月12日受付

 

 私は毎年2回、久手港周辺の海岸漂着物の清掃を行っています。海岸漂着物のプラスチック、発泡スチロール、漁網などは特定の場所に集積しておくと市が回収してくれます。流木、海藻は市が引きとれず、市内のゴミ処理場も海岸漂着物なので引き取ってくれません。県に連絡すると、自然物なので集められても処分は出来ないと言われました。

 流木をそのままにしておくと景観も悪く、強風が吹くと道路上にも散乱し、海に再漂流すると船の航行にも支障をきたし危険です。集積してもどこも回収していただけないと、流木や海藻が港に溜まっていってしまいます。

 平成31年3月の「島根県海岸漂着物等対策推進地域計画」によると、4章の表4-2「個別海岸区分ごとの問題点と対策」では、漁港、港湾利用に関する海岸は漂流物が漁業に影響する場合や、住民生活の衛生面や危険物の問題がある場合は、対策として「危険物を優先的に回収する」「流木等大きい海岸漂流物を回収する」と記載してあります。

 また、4章(2)「沿岸市町村ごとの海岸漂着物の対策」の、2)沿岸市町村ごとの海岸漂着物の処理と、3)沿岸市町村ごとの漂流ごみ等の処理では、「海岸漂着物の処理の推進」「海岸管理者等が必要に応じて漂流ゴミ等の回収処理することができる」と記載があります。

 久手海岸は、多数のボランティアの方々が清掃に参加されており、住む町を綺麗に維持しようという気運が地区で高まっています。

 再漂流の恐れのある流木、海藻を集積したものを撤去して頂くことは可能でしょうか。

 また、集積場所がありませんが設置はしていただけるものなのでしょうか。

【回答】7月31日回答

 

 久手港海岸の美化にご協力をいただき、ありがとうございます。

 流木や海藻は自然に存在するものであり、集積場所を常設して集積することまでは考えていませんが、美化活動として一時的に集積するのであれば個別に対応しますので、あらかじめ管理者(県央県土整備事務所大田事業所)にご相談ください。

また、海岸ゴミなどにより港湾での船舶の航行や車両の通行に支障が生じている場合は、道と川の相談ダイヤル(県央県土整備事務所大田事業所:0854-84-9720)へ連絡願います。

(土木部県央県土整備事務所大田事業TEL:0854-84-9725)

 

 久手港周辺の清掃により集められる流木や海藻についてのご提案の内容については、大田市清掃部局へ伝えます。

 なお、海岸に漂着した流木や海藻の回収などの美化活動に際しては、漂着物の性状、回収・集積や搬出処理の方法など、あらかじめ大田市役所(環境政策課)や海岸管理者(県央県土整備事務所大田事業所)と相談の上進められるようお願いします。

(環境生活部廃棄物対策TEL:0852-22-6151)

 


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