請求書の押印について


 

【提案No.A2024-00239】3月31日受付

 

 島根県に対して請求書を発行する際に、社印だけでなく代表印を求められることがありますが、島根県のホームページには請求書の押印は省略できると掲載されています。

 私の会社ではシステムを導入して請求業務管理を行っていますが、自治体が効率化やDX化のブレーキとなっていないでしょうか。

 

【回答】5月23日回答

 

 島根県と取引のある事業者の皆さまが、県に提出いただく請求書、見積書、納品書などについては、法令、規則、要綱などにより押印による提出が定められているものを除いて、押印を省略できることとしています。

 担当課によって取り扱いが異なることのないよう、請求書などの押印の省略について改めて周知を徹底してまいります。

(出納局審査指導TEL:0852-22-5343)

 


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