県立病院の要介護患者への対応について


 

【提案No.A2024-00230】3月13日受付

 

 県立病院に入院中の患者が介護認定の更新調査を申請して、主治医が意見書の提出を求められた場合、要請された提出期限を厳守してほしいです。この書類がないことには審査が進められません。また、従来の要介護度より悪化が見込まれる場合は、優先的に対応し、期限より前倒しで提出してもらいたいです。少しでも早く適切な介護サービスを受けられますし、退院後の施設の選択にも影響があるかと思います。

 宅急便の配送状況が随時、パソコンやスマホで追跡できるように、主治医意見書も状況が追跡できるようにしてもらえると、家族も含め患者の関係者が不安に思わずにすむかもしれません。

 患者が高齢で認知症など複数の疾患がある場合、チーム医療で多くのスタッフが治療に関わりますが、その場合、誰が主治医意見書を記入するのか、基準を公開してください。

 

 

【回答】4月7日回答

 

 ご指摘のとおり、介護サービス利用が必要な患者さんにとって、早期の介護認定は非常に重要であり、適切な介護サービスの確保や退院後の生活環境の選択に大きく影響を与えるため、迅速な対応を心がけているところです。

 ただし、入院中の患者さんにおいては、市町村による介護調査が行われた後でも、状態が安定しない場合や退院の見通しが立たないなどの状況がある場合は、市町村が求める作成期限日にかかわらず、主治医の判断で依頼元の市町村とも連携しながら適切なタイミングで主治医意見書を作成するように努めています。

 患者さんやご家族にとって、審査の進捗状況が不透明であることがご不安の要因となっていることも理解しています。現在の運用について改善の余地があるか検討し、より安心していただける方法を模索してまいります。

 主治医意見書は、原則として患者さんの診療を担当する主治医が作成いたします。

 ただし、ご指摘のとおり、複数の疾患を抱えている場合、チーム医療のもとで多くの医療スタッフが関与しているため、必要に応じて関係する診療科と連携・情報共有しながら記載内容を検討しています。

 今後も患者の方々が必要な介護サービスを適切なタイミングで受けられるように、迅速な対応を心がけてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

(病院局県立中央病院経営TEL:0853-30-6450、県立こころの医療センター経営企画TEL:0853-30-0556)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2025年4月項目一覧

お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025