中国電力の原発工事に対する島根県の対応について
【提案No.A2024-00169】12月22日受付
先般、島根原発の工事で、中国電力が港湾法に基づく届け出がないのまま工事を行っていたことが発覚しました。原発3号機の敷地工事も無届けで実施しています。島根県は無届工事を容認していたのでしょうか。
本件に対して中国電力および県など行政機関は、安全性や再稼働スケジュールに問題はないとしていますが、港湾法に違反して工事を実施しているのに島根県が中国電力に対してこのような態度であるから、不祥事が続発するのではないでしょうか。
【回答】1月20日回答
今回の事案につきましては、中国電力が港湾法に基づく届け出をしないまま工事を行っていたものであり、中国電力に対して届け出に代わる報告を求めるとともに、厳重注意を行い、再発防止策の提出を受けたところです。
県が無届工事を容認したものではありませんが、中国電力への適切な指導が直ちにできなかったことは事実であり、関係する県土整備事務所などへ周知を行い、再発防止を図っています。
(土木部港湾空港課TEL:0852-22-6572)
今回の事案につきましては、設置された施設の原子力施設としての安全性については、原子炉等規制法に基づく設置変更許可や、設計および工事計画認可で求められている工事内容を適切に実施されているものであり、原発の安全対策設備として問題がないことを確認しています。
従いまして、今回の件が、直接原発の安全性に影響を及ぼすものとは考えていませんが、中国電力には、原子力事業者としての資質に疑念を持たれることのないよう、適切に対応してもらう必要があると考えています。
県としましては、引き続き、中国電力が安全に原子力発電所を運転するよう、厳正にチェックしてまいります。
(防災部原子力安全対策課TEL:0852-22-5697)
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