職員の喫煙について
【提案No.A2024-00161】12月10日受付
勤務時間中に長時間にわたり喫煙をしている職員は、職務専念義務違反になるのではないでしょうか。他県や他市では職務時間中の喫煙を禁止している自治体もありますが、島根県はどのように考えていますか。喫煙所の撤去などを含めて検討いただきたいです。
【回答】12月25日回答
職員の喫煙につきましては、健康増進法に基づき、受動喫煙の防止を図るため、決められた喫煙場所でのみ認められているところです。
現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙場所で喫煙することは、具体的な時間は定めていませんが、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為と考えています。
引き続き、全職員に対して節度ある行動をするよう、職員の服務規律の確保について指導の徹底を図ってまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-6296)
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