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勧誘電話の規制について


 

【提案No.A2024-00113】9月2日受付

 

 電話による勧誘等商売について、毎日のように家にかけてきたり、用がないと言ってもしつこく話し続けたりするのは、押し売りに当たるかと思います。

 訪問販売を規制した法律などで取り締まることができればありがたいですが、電話勧誘に対しても規制する法令が必要です。ほとんどが詐欺電話かと思いますが、訪問販売と比較して規制が緩いと思います。

 

【回答】10月3日回答

 

 商品の販売などに関する勧誘電話そのものについては、警察の権限で一律に阻止したり、取り締まることは難しいものと考えますが、特殊詐欺の電話(携帯電話や050で始まるIP電話)については、犯行ツール対策として、警察から「該当する電話番号」を使用できなくする手続きをとっています。

 また、特殊詐欺の電話や迷惑電話については、各ご家庭で以下の対策をとっていただくことが有効です。

 1.留守番電話機能を活用し、相手を確認してから電話に出る

 2.公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話に交換する

 3.電話会社の着信拒否サービスを利用する

 4.電話機の着信拒否機能を利用する

 ご検討いただきますようお願い申し上げます。

(警察本部生活安全部生活安全企画TEL:0852-26-0110)

 


[この回答に対する意見募集]

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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025