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福祉医療費助成制度の所得制限について


 

【提案No.A2024-00109】8月25日受付

 

 福祉医療費助成制度に特別障害者手当所得制限を準用した所得制限が設けられましたが、非課税年金である遺族年金や障害年金が所得に含まれるのは理解が難しいです。所得がある人がそれなりの負担をすることは納得できますが、保険給付の位置づけでもある非課税年金をそのまま所得とみなすのは見直しの余地があるのではないかと思います。

 現に他県(例:群馬県)では、非課税所得である遺族年金・障害年金は所得対象外で判定されています。

 財源の問題もあると思いますが、いざというときに障害者などが安心して病院受診できるように、所得判定時の非課税年金の取り扱い見直し(非課税年金は所得対象外)を検討いただきたいです。

 

 

【回答】10月3日回答

 

 本制度は、重い障がいのある方などに対して、医療費の自己負担額を軽減することで健康維持と生活安定を図ることを目的として実施しています。

 こうした制度は都道府県が独自に設けていますので、例えば特別障害者手当所得制限を準用している県や、その場合でも、非課税所得を所得に含める県と含めない県があるなど、助成の基準もさまざまです。

 例えば、ご紹介のありました群馬県は、本県と同様の特別障害者手当所得制限を準用し運用しておられますが、本県で所得の対象としている非課税所得は対象外とされています。その一方で、本県では対象としていない配偶者又は扶養義務者の所得について、群馬県では所得制限基準額以上の場合、医療費助成を受けることができません。

 障がいのある方にとりましては、負担額が少ない制度が望ましいことは言うまでもありませんが、現在の制度は将来にわたって安定的に維持できるよう、また対象者にとって利用しやすい制度となるよう市町村とともに慎重に検討を行ったものです。限られた予算の範囲内では直ちに見直すことは考えていませんが、福祉医療についてこの他にもさまざまなご意見をいただいており、今後見直す場合の参考とさせていただきます。

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-6321)

 


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