• 背景色 
  • 文字サイズ 

原発事故による避難者への補償対応ついて


 

【提案No.A2024-00097】7月14日受付

 

 原発事故による避難は数カ月あるいは数年になるかと思いますが、補償の一時金は避難の「何日後」に「いくら程度」もらえるのでしょうか。具体的な情報を広報すべきではないでしょうか。これらが分かっていないと避難先で不安に感じると思います。

 

 

【回答】8月23日回答

 

 原子力災害が起こった際の原子力事業者の賠償責任や国の支援については、「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という。)において規定されています。

 万が一、島根原子力発電所における事故などで原子力損害が発生した場合の補償の時期や金額について具体的に決まっているものはありませんが、中国電力において、原賠法に基づき、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための「原子力損害賠償実施方針」(以下「方針」という。)が公表されており、その方針の中で「賠償の迅速性及び柔軟性の確保の方針」として、損害の全てが確定する前の段階であっても、必要に応じて、仮払いの実施や損害の確定した部分のみに関する賠償を実施するなど、迅速かつ柔軟に対応することが決まっています。

 これらの対応については、中国電力において設置される被害申出窓口において実施され、窓口の設置についてはプレスリリース(報道発表)などを通じて広く被害に遭われた方へ周知されることとなっています。

 また、島根県と松江市、中国電力で締結している「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」において、発電所の運転等に起因して周辺住民に損害を与えた場合、中国電力は誠意をもって補償に当たることとしており、そうした際には島根県は安全協定が確実に履行されるよう、責任を持って対応します。

(防災部原子力安全対策TEL:0852-22-5668)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2024年8月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025