• 背景色 
  • 文字サイズ 

出雲空港の離陸遅れへの処分について


 

【提案No.A2024-00087】7月9日受付

 

 JALの出雲空港羽田便の離陸が締め切り時間を1分過ぎたせいで処分されるのはおかしいと思う。管制上の理由で離陸を後回しにされてしまったのだから、柔軟な対応をするべきでは無いのか。

 

【回答】8月2日回答

 

 ご意見をいただきました、県の対応につきましてご説明いたします。

 出雲空港では、急激な天候の変化など、やむを得ない事由により、島根県空港条例で定める空港の運用時間を超えて離陸する必要が生じた場合には、臨時延長許可を受けることで離陸することができます。

 しかしながら、JALは令和6年4月16日出雲空港羽田便において、臨時延長許可を受けることなく、運用時間内に離陸が間に合うと判断し、結果的に運用時間を1分超過した20時31分に離陸しました。

 このことは、たとえ1分であっても島根県空港条例の規程に違反する行為となります。

 今後このような事態が発生しないよう、相互に再発防止に取り組んでまいります。

(土木部港湾空港TEL:0852-22-6370)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2024年8月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025