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多胎児妊婦・子育て家庭の思いやり駐車場利用について


 

【提案No.A2024-00039】4月26日受付

 

 現在、双子を妊娠していて今年の夏に産まれる予定です。

 先日、妊娠6カ月に入ってすぐ、某商業施設の立体駐車場を利用した時に、両サイドに車があり、お腹がつっかえて車から降りることができませんでした。

 思いやり駐車場を使いたく申請しに行きましたが、妊娠7カ月以降でないと申請できないと言われました。

 島根県では、妊娠7カ月以降から産後1年しか思いやり駐車場が使えないようですが、双子はベビーカーが大きく乗り下ろしにスペースが必要になります。鳥取県や広島県では多胎妊娠・多胎育児の方は思いやり駐車場を産後3年まで使用できます。島根県でもその取組をしていただけると助かります。

 また、多胎妊婦は妊娠5カ月からお腹が大きくなるため、申請も通常の1ヶ月前の妊娠6カ月から可能にしてほしいです。

 

【回答】6月18日回答

 

 島根県の思いやり駐車場制度では、以下の基準により歩行や車の乗り降りが困難な方に対し、店舗などの指定区画に駐車できる利用証を発行しています。

 1.身体障がい、知的障がい、精神障がい、高齢、難病により歩行困難と認める方

 2.妊産婦の方(有効期限は妊娠7カ月から産後1年間まで)

 3.けがや病気等で一時的に歩行困難と認める方(1年未満で必要な期間)

 ただし、多胎児を出産予定の方を含め、妊産婦の方でつわりなどの症状がひどく、歩行困難と認められる場合は、妊娠7カ月の前であっても医師の診断書に基づき、一時的に歩行困難な方として、現状取り扱っています。

 今後、子育て支援の観点やご協力いただく店舗などの駐車スペースの確保状況を踏まえ、妊産婦の方が安心して利用できる制度となるよう、現行基準の見直しを検討してまいります。

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-6734)

 


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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
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【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025