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障がい者の補装具支給制度について


 

【提案No.A2024-00031】4月21日受付

 

 障がいに伴う補装具の代金は、本人または家族が一旦立て替え払いをして、その後購入費が返ってくる仕組みかと思います。子どもなどは成長に合わせて何度も作り直す必要があり、そうでない方も障がいが進めばその都度作り直さなくてはならず、補装具や車椅子など高額な物も多く負担が大きいです。最初から負担がないように、早急に対応してほしいです。

 

【回答】5月31日回答

 

 補装具費の支給事務は、国が定める補装具費支給事務取扱指針に基づいて、各市町村が実施しています。

 同指針に示されている補装具費の支給手順では、原則は、補装具を購入等する方が一旦、支払う仕組みとなっていますが、補装具を購入等する方の利便性を考慮して、市町村が購入等する方に代わり、事業者に直接支払うことができる代理受領の取り扱いも示されています。

 現在、県内の全ての市町村において、代理受領の取り扱いが可能となっておりますので、支給事務にかかる詳細は、お住まいの市町村の障がい担当課へお問い合わせください。

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-5709)

 


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2024年5月項目一覧


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島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025