パートナーシップ制度について
【提案No.A2024-00012】4月12日受付
私とパートナーは異性同士ですが、お互い家庭環境や仕事の都合上、名字を変えることが困難なため事実婚を選んでいます。少子化の進む日本ではひとりっ子が多いですが、どちらかが名字を変えないと結婚できない法律のままでは結婚を諦める人が増えるように思います。また、平等な立場で結婚するはずが、始まりからどちらかが譲歩した場合、上下関係ができてしまう気がします。法律により結婚したくてもできない点に関しては、同性婚カップルと同じ問題を抱えているように思います。そうした困難に直面している県民のために、パートナーシップ制度の対象に、名字を変えることが困難な異性カップルも含めていただけないでしょうか。ご検討をよろしくお願いいたします。
【回答】5月7日回答
令和5年10月から開始した「島根県パートナーシップ宣誓制度」は、多様な性を認め合い、性的少数者の方々が自分らしく生きることのできる環境をつくるための県と市町村の共同事業です。
この制度は、同性カップルなど性的指向または性自認を理由に人生を共にしたい人と暮らす上で、生きづらさを感じている方々(一方または双方が性的少数者の方々)を対象としたもので、現時点では、ご提案のありました事実婚について、この制度の対象とする予定はありません。
なお、国においては、令和2年12月に閣議決定された「第5次男女共同参画基本計画」において、「夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進める」こととされています。
(環境生活部人権同和対策課TEL:0852-22-6476、政策企画局女性活躍推進課TEL:0852-22-6753)
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