「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」への見直しについて(追加意見)
【提案No.A2023-00086】6月6日受付
「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」について提案です。消防法35条の5に基づき、症状等分類に該当する対応医療機関が示されていますが、県西部においては実際の医療機関の能力に見合っていません。このリストを元に消防機関が傷病者の搬送先を選定するのは患者予後の悪化に直結すると思います。該当する各医療機関に問い合わせた上で、県全体での見直しをお願いします。
【回答】6月21日回答
島根県では、消防法第35条の5第1項の規定により、平成23年6月に「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」を策定し、症状等分類ごとに、救急医療機関へ搬送の照会を行う際の医療機関のリストを定めています。
この医療機関のリストは、救急隊による搬送先病院がより円滑に決定されることを目的とするものであり、実際の搬送時は、リストに掲載されていない病院への照会や救急搬送など、このリスト掲載の有無に関わらず状況に応じ適切に対応をとることとしています。
一方で、基準については、策定後、改正を行っていないことから、救急搬送困難事案の発生状況など、受入搬送の現状と問題点を検証し、受入搬送がより円滑に実施されるよう見直しを検討することとしています。
(防災部消防総務課TEL:0852-22-6828)
【提案No.A2024-00030】4月23日受付
2023年6月6日付の提案に対し、「基準については、~中略~見直しを検討することとしています。」と回答されていますが、進捗状況はいかがでしょうか?
基準と現状が大幅に乖離する医療機関が多数見受けられるように思います。
進捗が全くないのなら、今後の見直し検討のスケジュールをお示しください。
【回答】5月9日回答
見直しに係るその後の進捗状況ですが、令和5年度は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の5月から令和6年3月まで救急搬送困難事案の発生状況の調査を行ったほか、11月には受入の実施基準の活用状況など現状と問題点について、県関係機関と消防機関との意見交換を行いました。
令和6年度は、医療機関も含めて基準の改正に向けた検討を行う考えです。
(防災部消防総務課TEL:0852-22-6828)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025