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受動喫煙の防止について(追加意見)

【提案No.A2019-00377】1月10日受付

 受動喫煙による健康被害のない日本社会を実現するため、次のことをお願いします。

・全ての路上や公園を禁煙区域化してください。

・歩きたばこや路上喫煙、公園での喫煙を禁止して違反者から罰金を徴収してください。

・街中の路上や店舗前等にある灰皿や路上喫煙所を全て設置禁止にして撤去願います。

・たばこの吸殻のポイ捨てを禁止し、違反者から罰金を徴収してください。


 

【回答】3月27日回答

 受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかになっていることから、県では、関係団体の協力を得ながら、健康に与える影響や受動喫煙防止について、さまざまな普及啓発に取り組んでいるところです。

 また、国においては、平成30年7月に健康増進法が改正され、3つの基本的な考え方である、「望まない受動喫煙をなくす」「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する」「施設の種類や場所ごとに対策を実施する」を掲げて、本年4月の全面施行へ向けて段階的に受動喫煙防止対策が強化されているところです。

 具体的には、令和元年7月から、学校・病院・児童福祉施設・行政機関等は原則敷地内禁煙になっており、令和2年4月からは、飲食店・オフィス・事業所・ホテル・旅館等は原則屋内禁煙となります。路上、公園などの屋外での喫煙に、罰金を課すような法的措置は改正健康増進法には盛り込まれていませんが、特に配慮が必要な方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙防止対策を一層徹底することとされています。

 また、屋外や家庭等において喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないことが規定されています。

 県としても、市町村や保健所、関係団体等と連携し、県民の皆さまに情報が行き届くように、改正健康増進法の趣旨を周知することや、「望まない受動喫煙」を受ける機会や場所の把握調査を行い、重点的な取り組みを行います。また、喫煙マナーについても、県ホームページやちらし配布などで積極的に広報してまいります。

(健康福祉部健康推進課)

 

 

※受動喫煙の防止に関して「知事への提案箱」に寄せられたご意見に対しては、2020年3月27日に回答済みですが、その後いただいたご意見について、追加掲載します。

【提案No.A2024-00009】4月5日受付

 

 県立中央病院などに隣接した路上で喫煙する方が多数います。

 県として、喫煙者に向けて、受動喫煙への配慮が必要であることが説明されていないと考えます。

 

【回答】4月25日回答

 

 病院付近での喫煙につきましては、病院は受動喫煙による健康への影響が大きい患者さんが利用される施設であるため、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう島根県で作成したチラシ等を活用し、受動喫煙対策についてより一層の周知に努めてまいります。

(中央病院事務局総務部総務TEL:0853-22-5111)

 

 

 受動喫煙防止については、平成30年の健康増進法の改正に伴い強化され、屋外や家庭等において喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないことが規定されています。

 県では、市町村や保健所、関係団体等と連携し、引き続き、県民の皆さまに喫煙マナーについて、チラシの配布や広報誌などを活用した啓発をし、望まない受動喫煙の防止を呼びかけてまいります。

 いただいたご意見は、関係機関に伝えます。

(健康福祉部健康推進TEL:0852-22-5255、医療政策TEL:0852-22-6698)

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


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