• 背景色 
  • 文字サイズ 

県営住宅での喫煙について


 

【提案No.A2024-00011】4月13日受付

 

 島根県営住宅に住んでいますが、隣人がヘビースモーカーでベランダ、室内で1時間に何本もタバコを吸われるので窓を開けることもできず、閉めたら閉めたで壁、配管からの臭いが逃げずに吐き気がします。わが家に喫煙者がいるように部屋がヤニ臭くなり、子どもも登校が困難になるほど体調不良を起こしています。

 県営住宅は禁煙にしてもいいのではないでしょうか。

 せめて、ベランダでの喫煙を禁止にできないでしょうか。

 

【回答】4月22日回答

 

 令和2年4月に改正された「健康増進法」(厚生労働省)では、人が居住する場所での喫煙については規制の対象としていないことから、島根県営住宅での喫煙についても規制をしていません。

 しかしながら、喫煙禁止場所以外であっても、望まない受動喫煙を生じないよう配慮することが義務づけられており、喫煙する場合は他の入居者の迷惑にならないよう、注意喚起してまいりたいと考えています。

(土木部建築住宅TEL:0852-22-6588)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2024年4月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025