• 背景色 
  • 文字サイズ 

移住者への住まい提供について


 

【提案No.A2023-00409】3月18日受付

 

 現在島根県では転入者より転出者が上回っており、今後も対策をしなければ人口減少が著しくなると予想されておられるかと思います。

 U・Iターン者への対応も必須かと思いますが、住まいがなく島根県への移住を諦める人もいるかと思います。

 空き家対策は当然のことですが、島根県職員宿舎等をもっと有効活用することは考えられないのでしょうか。

【回答】4月2日回答

 

 県では市町村が移住希望者を受け入れる際に、民間や公営住宅に適当な物件がない場合の暫定的な対応として、県職員や教職員、警察職員の宿舎に空き部屋がある場合には、最長1年、市町村に貸与する制度を設けています。

 なお、人事異動等により空き部屋の状況は変化するため、期間を限定して移住希望者の受け入れを行っています。

 移住希望者への住まいの確保ができないために、島根への移住を諦めることがないよう、空き家の活用を含め、市町村と連携し取り組んでまいります。

(地域振興部しまね暮らし推進TEL:0852-22-5068)

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2024年4月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025