職員の喫煙について(追加意見)
【提案No.A2023-00093、No.A2023-00094】6月5日受付
公務員が仕事中に喫煙するのは、不適切だと思います。来庁者の健康を守るためにも、兵庫県を見習って県庁舎内及び出先機関の敷地内を全面禁煙にしてほしいです。
※庁舎敷地内での喫煙に関して「知事への提案箱」に寄せられたご意見に対しては、6月21日に回答済みですが、その後いただいたご意見について、追加掲載します。
【提案No.A2023-00204】8月23日受付
庁舎の敷地内を全面禁煙にしないのは改めるべきではないでしょうか。学校、一般企業、飲食店等でも全面禁煙の動きが進んでいます。一般企業の模範となるべき行政が、全面禁煙にしないのは時代の流れに逆行していると思います。
【回答】6月21日回答
健康増進法において、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙であるものの、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができるとされています。
本県では、来庁される喫煙者への配慮が必要と考え、特定屋外喫煙場所を設置しています。
また、喫煙場所を廃止した場合の現実的な問題として、庁舎敷地外での路上喫煙による受動喫煙が懸念されるため、こうした点についても配慮が必要と考えています。
なお、職員の喫煙につきましては、「島根県たばこ対策指針」(第4次:令和元年6月策定)に基づき、受動喫煙の防止を図るため、決められた喫煙場所でのみ認めているところです。
現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙場所で喫煙することは、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為と考えています。
引き続き、全職員に対して節度ある行動をするよう、職員の服務規律の確保について指導の徹底を図ってまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-5032、管財課TEL:0852-22-5330)
【提案No.A2023-00139】7月14日受付
「現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙場所で喫煙することは、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為と考えています。」と回答されていますが、必要最小限とは一時間あたり何分でしょうか。また、喫煙所でスマートフォンを操作しながらタバコを吸うのは社会通念上許されるのでしょうか。
【回答】8月14日回答
必要最小限の範囲について、具体的な分数は定めていませんが、常識の範囲内で職員が公務を行う上で支障がない範囲と考えます。
また、携帯電話を業務上の必要があって操作することはありますが、今回いただきましたご意見の趣旨を踏まえ、職員の服務規律の確保について、引き続き指導の徹底を図ってまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-5032)
【提案No.A2023-00388】2月8日受付
喫煙場所の設置について、例えば、利用目的が休憩である道の駅には喫煙所は必須と考えます。
一方で県庁舎への来訪目的は休憩ではないと考えられるため、喫煙場所の設置に必然性を感じません。例外的に設置を認められるもので、県庁舎は、なぜ認められているのか示してください。
【回答】3月8日回答
県庁では、喫煙される来庁者への一定の配慮ならびに喫煙場所を廃止した場合における県庁敷地外周辺での受動喫煙防止の観点から、法令で定められた必要な措置を実施の上で「特定屋外喫煙場所」を設置しています。
なお、特定屋外喫煙場所の設置が例外的に認められるのは、次の条件を全て満たす必要があります。
1.屋外の場所であること。
2.施設の利用者が通常立ち入らない場所であること。
3.喫煙場所として区画されていること。
4.喫煙できる場所である旨を記載した標識を掲示していること。
引き続き、来庁者へ配慮した庁舎環境の整備に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
(総務部管財課TEL:0852-22-5330)
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