庁舎内のエレベーターや喫煙場所の利用について
【提案No.A2023-00342】12月16日受付
先日南庁舎に伺ったのですが、県警本部の職員と思われる方数名が南庁舎エレベーターを独占していました。タバコを持っていたため、喫煙所へ向かったと思われます。
私は急いでいたため、やむを得ず階段を利用しました。南庁舎の職員がエレベーターで喫煙所へ向かうのであればまだしも、南庁舎以外の職員が利用するのはいかがなものかと思います。
【回答】1月25日回答
庁舎内のエレベーターや喫煙場所の利用について、対象者により使用禁止にすることはできません。
いずれにしても、職員一人一人が県民の皆さまのために働くという自覚を持ち、来庁いただいた方に不快感を与えることがないよう行動すべきと考えており、マナーアップやモラルの確保について職員へ周知しているところです。
(総務部管財課TEL:0852-22-5330、警察本部警務部警務課TEL:0852-26-0110)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025