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庁舎内のエレベーターや喫煙場所の利用について


 

【提案No.A2023-00342】12月16日受付

 

 先日南庁舎に伺ったのですが、県警本部の職員と思われる方数名が南庁舎エレベーターを独占していました。タバコを持っていたため、喫煙所へ向かったと思われます。

 私は急いでいたため、やむを得ず階段を利用しました。南庁舎の職員がエレベーターで喫煙所へ向かうのであればまだしも、南庁舎以外の職員が利用するのはいかがなものかと思います。

 

 

【回答】1月25日回答

 

 庁舎内のエレベーターや喫煙場所の利用について、対象者により使用禁止にすることはできません。

 いずれにしても、職員一人一人が県民の皆さまのために働くという自覚を持ち、来庁いただいた方に不快感を与えることがないよう行動すべきと考えており、マナーアップやモラルの確保について職員へ周知しているところです。

(総務部管財TEL:0852-22-5330、警察本部警務部警務TEL:0852-26-0110)

 

 

 


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