• 背景色 
  • 文字サイズ 

県職員の処分について


 

【提案No.A2023-00338】12月10日受付

 

 先日、県職員が盗撮で逮捕された記事を新聞で見ましたが処分の軽さに驚きました。

 性犯罪の再犯率を考えれば実名を出すべきではないでしょうか。

 性犯罪者が県職員の中に紛れて仕事をしているという状況がどれほど県民の不信感を買っているか理解されてますか。

 今回の処分はあまりにも県民に対して不誠実だと思います。

 

 

【回答】1月15日回答

 

 このたび、県の職員が公務出張中に女性を盗撮したことによって逮捕されたことにつきましては、県民の皆さまの県行政に対する信用を損なう行為であり、心よりおわび申し上げます。

 懲戒処分の内容につきましては、国の指針、本県および他県の事例等を参考に総合的に判断して決定をしています。

 また、職員の実名につきましては、処分の公表の目的が、当該職員への制裁ではなく、職員全体の規律意識の維持であるため、懲戒免職などの場合を除いては公表をしていませんので、ご理解願います。

(総務部人事TEL:0852-22-6125)

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2024年1月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025