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重要水防区域における堤防除草について


 

【提案No.A2023-00237】10月2日受付

 

 県河川課通達の「重要水防区域の堤防点検のために堤防除草はできる」に基づき県内飯梨川から益田川まで広く堤防除草が県により実施されています。築堤区間の万一の破堤は甚大な被害が想定されることからよく理解できます。一方で雲南市を流れる赤川では重要水防区域でありながら高齢化で地元での除草が困難となり自治会から業者に委託して堤防除草している所や、市の予算を入れた河川浄化事業として市が堤防除草を業者に委託している所もあります。県内で不平等な扱いのないよう、県管理河川の重要水防区域の堤防除草については県で対応していただきますようお願いします。

 

 

【回答】10月27日回答

 

 島根県では、水防計画で重要水防区域に位置付けている箇所のうち、巡視・点検や水防活動上必要な箇所において、年に1回の除草を行うこととしていますが、県管理の重要水防区域に指定している堤防延長は非常に長く、その全てに十分な対応をすることは困難なことから、堤防高など重要度を踏まえて対応しているところです。

 また、重要水防区域内であっても河川環境保全を目的とした除草は、地域活動の支援を目的とした県と市町村が共同で実施する「河川浄化事業」や自治会や地元企業の方々が登録しているボランティア制度「ハートフルしまね」により行われている状況です。

 ご提案にあった赤川については、過去から「ハートフルしまね」による地域活動や「河川浄化事業」等が行われてきており、県の行う除草と一体的に行われていると認識しています。

 地域の皆さまによる除草はボランティアによる実施を基本としていることから、無理のない範囲での作業をお願いします。除草作業が高齢化等により困難な状況であれば、河川を管理している雲南県土整備事務所へ一度ご相談ください。

(土木部河川TEL:0852-22-6206、雲南県土整備事務TEL:0854-42-9598)

 

 

 


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