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思いやり駐車場利用証の受取、返却について


 

【提案No.A2023-00217】9月5日受付

 

 思いやり駐車場利用証を妊産婦は産後1年で返却する必要がありますが、窓口か郵送返却することとなっており、切手代がかかってしまいます。利用証をプラスチック製から紙製へ変更し、有効期限を設け、有効期限後は破棄できるようにするか、市町村窓口で申請、受取、返却ができるようになればいいと思います。

【回答】10月19日回答

 

 島根県では、障がいのある方やけがや病気などで歩行が困難な方に対して利用証を交付することで駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する「思いやり駐車場制度」を導入しています。また、妊産婦の方に対しても産後1年間を期限とし、利用証を交付しています。

 現在、利用証の申請については県障がい福祉課で一括して交付事務を行っています。また、利用証の返却については、一部市町村や県の出先機関にて返却を受け付けておりますが、原則として県障がい福祉課へ直接もしくは郵送での返却をお願いしているところです。

 ご提案のありました利用証を紙製にすることについては、紙製とした場合、現在のプラスチック製と比べ、耐久性に劣ることから、現時点では実施する予定はありません。

 また、市町村窓口における申請、受取、返却の受付については、県と市町村とで連携できないか検討しており、今後の実施に向け、取り組んでまいります。

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-6686)

 

 

 


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