県道での除草剤散布について
【提案No.A2023-00160】8月3日受付
中古車販売会社ビッグモーターが店舗前の樹木に除草剤を撒いて問題となっています。
島根県内の国道9号線の歩道に薬剤を散布しているのを見たことがありますが、その箇所は今でも雑草がほとんど生えていないので、除草剤だったかもしれません。
道路管理者が道路や歩道に除草剤を日常的に散布することはないのでしょうか。
除草剤も過剰に散布すると周辺環境に悪影響があるケースもあると思います。
【回答】8月29日回答
県が管理する国道・県道においては、安全な通行を確保する観点で、原則年1回の頻度で草刈り機による除草作業を実施していますが、縁石部など草刈り機の使用が困難な場所については、除草剤を使用する場合もあります。
除草剤の使用にあたっては、周辺の状況を確認し、歩行者や周辺環境への影響がないと考えられる場合に限って使用することとしていますので、ご理解をお願いします。
(土木部道路維持課TEL:0852-22-6568)
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