職員の喫煙について(追加意見)
【提案No.A2023-00093、No.A2023-00094】6月5日受付
公務員が仕事中に喫煙するのは、不適切だと思います。来庁者の健康を守るためにも、兵庫県を見習って県庁舎内及び出先機関の敷地内を全面禁煙にしてほしいです。
【回答】6月21日回答
健康増進法において、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙であるものの、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができるとされています。
本県では、来庁される喫煙者への配慮が必要と考え、特定屋外喫煙場所を設置しています。
また、喫煙場所を廃止した場合の現実的な問題として、庁舎敷地外での路上喫煙による受動喫煙が懸念されるため、こうした点についても配慮が必要と考えています。
なお、職員の喫煙につきましては、「島根県たばこ対策指針」(第4次:令和元年6月策定)に基づき、受動喫煙の防止を図るため、決められた喫煙場所でのみ認めているところです。
現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙場所で喫煙することは、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為と考えています。
引き続き、全職員に対して節度ある行動をするよう、職員の服務規律の確保について指導の徹底を図ってまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-5032、管財課TEL:0852-22-5330)
【提案No.A2023-00139】7月14日受付
「現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙場所で喫煙することは、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為と考えています。」と回答されていますが、必要最小限とは一時間あたり何分でしょうか。また、喫煙所でスマートフォンを操作しながらタバコを吸うのは社会通念上許されるのでしょうか。
【回答】8月14日回答
必要最小限の範囲について、具体的な分数は定めていませんが、常識の範囲内で職員が公務を行う上で支障がない範囲と考えます。
また、携帯電話を業務上の必要があって操作することはありますが、今回いただきましたご意見の趣旨を踏まえ、職員の服務規律の確保について、引き続き指導の徹底を図ってまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-5032)
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