交通取り締まりについて
【提案No.A2023-00120】6月29日受付
警察が実施する「ネズミ捕り」について、以下の3点について伺います。
1.「取り締まり中」の看板を取り締まる際に設置している県もあるようですが、島根県は設置されないのですか。
2.違反車両を停止させる際に警察官がセンターラインに立ち、対向車線いっぱいに停止旗を振るため対向車と接触しそうになる時がありますが、いかがなものでしょうか。
3.制限速度より速い車は停止させ、制限速度よりもかなり遅い車は停止させないのは、いかがなものでしょうか。
特に2は事故の誘発や警察官と車両の接触事故になりかねないため、改善が必要だと思います。
【回答】7月10日回答
平素から警察活動へのご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
ご意見のありました「ネズミ捕り」とは速度違反取り締まりのことを指していらっしゃるものと仮定して、回答させていただきます。
「取り締まり中」の看板は、ドライバーの皆さまに注意を促すために設置する場合もありますが、取り締まりで必ず看板を設置するとした場合、ドライバーの皆さまが看板の設置場所でしか注意をしなくなることが懸念されます。
ドライバーの皆さまに常に緊張感を持った運転と、常日頃から交通ルールとマナーを守った運転を促すため、看板の設置を必須とはしていません。
違反車両を停止させる際、警察官が対向車と接触しそうになるとのご指摘につきましては、引き続き、停止・誘導方法について、取り締まり警察官に指導を行い、交通事故防止に努めてまいります。
制限速度よりもかなり低速の車は止めないとのご指摘につきましては、一般道路における最低速度の規定はありません。
著しい低速により、交通事故の誘発や迷惑性が認められる場合、車を停止させ指導を行っているところです。
今後とも警察活動へのご理解とご協力をお願いいたします。
(警察本部交通部交通指導課TEL:0852-26-0110)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025