県職員のマスク着用義務について
【提案No.A2023-00101】5月26日受付
県職員のマスク着用義務に関する発言は撤回してください。
小学生や中学生で、目に見えないウイルスが怖くてマスクがはずせない子どもが身の周りにたくさんいます。子どもがマスクをはずせないのは、心の病気のように感じます。
県民の見本となる県職員、企業の見本となる県は、マスクの着用を本人の自由にしてください。
【提案No.A2023-00102】6月6日受付
県内施設では職員はマスク着用となってます。そこでボランティア活動する私たちもマスク着用を強いられて非常に嫌な思をしています。国が「マスク着用は個人の判断に委ねる」としたので県職員も職員個人の判断にしてはどうでしょうか。
【回答】7月4日回答
マスクの着用は、個人の判断が基本となりましたが、事業所においては、事業者の判断で従業員にマスクの着用を求めることが許容されています。
本県においては、重症化リスクの高い方をはじめ来庁者等の感染リスクを軽減させるとともに、職場の感染拡大による業務体制の縮小といった県民サービス低下を避けるため、当分の間、職員は勤務時間中に原則マスク着用をすることとしています。
ご理解を賜りますよう、お願いいたします。
(総務部人事課TEL:0852-22-5032)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025