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中電の不祥事について


 

【提案No.A2023-00021】4月7日受付

 公正取引委員会は、2023年3月30日、関西、中部、中国、九州の電力4社がカルテルを結んでいたと認定しました。

 公正取引委員会による4社への課徴金納付命令では、中国電力が突出して多く707億円であり、会長と社長が6月に引責辞任します。

 カルテルは突発的な事故と異なり意図して行うものです。

 このような体質の電力会社が安全に原発を運転し続けることは不可能と思います。

 知事は島根原発2号機の再稼働に同意されましたが、今回のカルテルや顧客情報の不正閲覧により、中国電力の信頼は失墜しました。

 県民の信頼が得られるまで、島根原発2号機の再稼働への活動の自粛を知事から中国電力に求めてください。

【回答】5月17日回答

 先般の独占禁止法に関する不適切な事案や顧客情報の不正閲覧については、住民の信頼を大きく損なうものであり、知事から中国電力に対し、法令遵守を改めて徹底し、再発防止策にしっかりと取り組んでいただくよう要請をしています。

 また、公正取引委員会から独占禁止法第3条違反を認定されたことを受け、県が発注する庁舎の電気供給業務について、6カ月間の指名停止措置を決定したところです。

 島根原子力発電所2号機の再稼働については、住民説明会や安全対策協議会などを通じていただいた住民の方々からの幅広いご意見や、専門家である原子力安全顧問のご意見、関係自治体、県議会のご意見を踏まえ、安全性、避難対策、必要性、地域経済への影響などさまざまな観点から総合的に判断したものであり、今回の事案を理由として、中国電力に対し、ご提案にある2号機の再稼働への活動の自粛を求めていくことは考えていません。

 一方で、原子力の安全は原子炉等規制法に基づく規制を遵守することにより担保されるものですので、中国電力には、原子力発電所の安全管理を徹底してもらう必要があると考えており、県としてもその動向を厳正にチェックしてまいります。

(防災部原子力安全対策TEL:0852-22-5697)

 

 

 


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