福祉医療制度の見直し、改革について
【提案No.A2023-00017、No.A2023-00035】4月30日、5月23日受付
鳥取県の「障害者特別医療費助成制度」では、通常、対象者の医療機関での一部負担金の額は総医療費の1割となるところ、世帯全員が市民税非課税の場合は0円になるそうです(対象となる医療費に限る)。島根県はもとより県下市町村でもそのようになりませんか。
また、鳥取県は市制度として精神障害者保健福祉手帳の等級が2級や3級でも医療費助成があるそうです。障がい者にとって、医療費3割負担は大変な負担となります。鳥取県と同じような水準の制度が島根県下の市町村にもあると大変助かります。
【回答】5月24日回答
このたびはご意見をいただきありがとうございます。
本県の制度は、重い障がいのある方などに対して、医療費の自己負担額を軽減することで健康維持と生活安定を図ることを目的として実施しています。
対象者の範囲につきましては、知的障がい・身体障がい・精神障がいのいずれにおいても、重度の障がい者を対象としており、障がい区分間のバランスを確保しています。また、単体の障がいでは対象とならない場合であっても、一定以上の区分の障がいが複数ある場合は、「重複障がい」として「重度」と同様に制度の対象としています。
障がいのある方にとりまして負担額が少ない制度が望ましいことは言うまでもありませんが、現在の制度は将来にわたって安定的に維持できるよう、また対象者にとって利用しやすい制度となるよう市町村とともに慎重に検討を行ったものですので、限られた予算の範囲内では困難であることをご理解いただきますようお願いいたします。
(健康福祉部障がい福祉課TEL:0852-22-5247)
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