県職員の自転車運転時におけるヘルメットの着用について(追加意見)
【提案No.A2023-00011】4月14日受付
自転車の運転の際にヘルメット着用が努力義務とされたところですが、県職員の通勤に自転車を利用する際には、ヘルメット着用を義務とすべきと考えます。県民の範となるべき県職員は当然と考えます。ご検討ください。
【回答】5月10日回答
自転車乗用中のヘルメット着用は、事故発生時の生命や身体への被害防止・軽減に有効であることから、この度の努力義務化について職員に周知し、ヘルメット着用を推奨しているところです。
職員に対し、公務、公務外問わず、自転車も含め自動車等の運転に当たっては交通法規を遵守し、安全運転に努めるよう、従来から注意喚起を行っており、引き続き取り組んでまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-6125、地域振興部交通対策課TEL:0852-22-5101)
【提案No.A2023-00103】6月9日受付
鳥取県では、ほぼ全ての職員が着用しているということを報道で見たところですが、自転車置き場で呼びかけるなど、島根県も徹底すべきではないでしょうか。
【回答】7月10日回答
庁内電子掲示板での周知などにより、職員に対して、引き続きヘルメット着用を呼びかけてまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-6125、地域振興部交通対策課TEL:0852-22-5101)
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