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県職員の歩きたばこについて


 

【提案No.A2022-00610】3月16日受付

 朝8時15分頃、石橋町~北堀町(北堀郵便局前)にかけて、歩きたばこをしている通勤途中の県職員がいました。

 前でたばこを吸われると、同じ方向に進んでいるため避けようがなく、ずっと望まない受動喫煙の状況に置かれます。

 朝の通勤通学の時間帯で、周囲には小学生や高校生、保護者と共に歩く保育園児もいます。

 県では受動喫煙防止の呼びかけをされているようですが、県職員が自ら受動喫煙の状況を生み出すことは容認されるのでしょうか。

 路上は屋外であり、受動喫煙防止の呼びかけの対象外でしょうか?飲食店等であれば自ら選択することもできますが、歩行中、たまたま同じ方向を歩いている前方の人間に喫煙されては、選択の余地も逃げ出しようもありません。屋外で煙やそれに含まれる有害物質はすぐ流れて行ってしまうだろうとは、安易に考えてほしくはありません。また、すれ違う人に熱源が触れる恐れもあります。

 今後も、県職員並びに県民に対し、受動喫煙防止の呼びかけをなさっていただけると期待しています。

【回答】4月18日回答

 望まない受動喫煙者が生じる場で喫煙をすることは、適切な行為ではありません。

 いただきましたご意見を真摯に受け止め、職員に対する注意喚起等に取り組んでまいります。

(総務部人事TEL:0852-22-6005)

 

 受動喫煙防止の取組については、平成30年の健康増進法の改正に伴い強化されてきました。屋外や家庭等において喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないことが規定されています。

 県では、市町村や保健所、関係団体等と連携し、県民の皆さまに受動喫煙防止に関する情報が行き届くよう、チラシの配布や広報誌などを活用した啓発を行っています。引き続き、喫煙による身体への悪影響や周囲の人々への影響についてもさまざまな年代層、場面で周知を図っていくとともに、喫煙マナーについても積極的に広報してまいります。

(健康福祉部健康推進TEL:0852-22-5255)

 

 

 


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島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025