県市職員の交通ルール厳守の徹底について
【提案No.A2022-00527】11月9日受付
11月9日夕方17時前だったと思いますが、松江市総合体育館前の北側の道路に信号機のない横断歩道があります。横断歩道を渡ろうと数名の学生さんが自転車に乗って待っていました。運転をする者として当然一時停止をしなければなりません。私は止まりましたが、対向車は徐行することもなく走り去って行きました。対向車を見ると「松江市」と書いてありました。市の職員は交通違反を犯していませんか。
市の職員として自覚のない行動に憤りを覚えます。県・市職員に交通ルール厳守の徹底を願います。
【回答】2月9日回答
【松江市からの回答】
平素より、市政運営に対してご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございます。
このたびは、市職員の交通ルール厳守について貴重なご意見をお寄せいただき、お礼申し上げます。
市職員は、公務員として率先して法令を順守していく立場にあり、お寄せいただきましたご意見を真摯に受けとめ、交通ルールを厳守するよう全職員に対し改めて周知・徹底を行いました。
市民の皆様からの信頼を損なうことのないよう、引き続き、職員一人ひとりが服務規律の確保に万全を期してまいりたいと考えています。
このたびは、貴重なご意見いただきありがとうございました。またお気づきのことがございましたら、ご意見をお寄せいただきますと幸いです。引き続きまして、よろしくお願いいたします。
【松江市総務部人事課TEL:0852-55-5131】
【島根県からの回答】
ご意見をいただきありがとうございます。
道路交通法第38条第1項において、車両等は、横断歩道によりその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない旨が定められていますが、横断歩道は歩行者が横断するための場所であるため、自転車(自転車から降車し歩行する場合を除く。)が横断歩道により道路を横断する場合、この規定は適用されません。
ただし、自転車が既に横断を開始している場合は、交通事故防止の観点から車両等が停止するなど、自転車を横断させることも必要な措置であると考えられます。
いただいたご意見のみで確認された事象が交通違反に当たるかどうかは判断しかねますが、県では、従来から、職員に対して、公務、公務外を問わず自動車等の運転に当たっては交通法規を遵守し、安全運転に努めるよう注意喚起を行っており、引き続き取り組んでまいります。
また、交通安全県民運動を通して、横断歩道等における歩行者等の優先をはじめとした各種交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図るため、広報啓発などの取組を行っており、今後も、関係機関・団体等と連携し、各種交通安全対策を推進してまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-6125、地域振興部交通対策課TEL:0852-22-5101、警察本部交通部交通企画課TEL:0852-26-0110)
[この回答に対する意見募集]
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島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025