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ハンセン病元患者の家族への補償金申請の周知について


 

【提案No.A2022-00539】12月18日受付

 

 ハンセン病元患者の家族への補償金の申請期限(令和6年(2024年)11月21日)まであとわずかとなっていますが、申請数が伸びていません。

 理由として、アナウンスが行き届いていないこと、また申請することによって、今まで伏せてきたことが明るみに出てしまうのではという不安があると考えられます。

 私は、県から県内市町村に働き掛けて、各市町村広報誌の1面に大きく補償金の申請期限が近いことを掲載していただくよう提案します。

 

【回答】1月11日回答

 

 ハンセン病元患者のご家族への補償金に関しては、令和元年11月22日に制度が創設されました。

 補償金に関する一切の事務は国が行うこととされており、地方公共団体は、国の協力依頼に基づき制度の周知を行っています。

 島根県では、補償金制度が創設された令和元年11月、各市町村に対して、市町村の広報誌へ掲載する、国が作成したリーフレットを市町村の窓口に設置する、問い合わせがあった場合に国の相談窓口へ案内する等の制度周知を依頼しました。

 また、補償金を請求できる期間は令和6年11月21日までの5年間とされていますが、すでに制度創設から3年が経過し、残る請求期間は2年足らずとなりました。こうした状況を考慮して、令和4年12月、改めて県から各市町村に対し、制度周知への協力を依頼したところです。

 なお、県では、補償金制度に関して、ホームページや新聞広告により周知を図っているほか、担当課内に設けた相談窓口(フリーダイヤル0120-555618)によりご相談を受け付けています。

(健康福祉部健康推進TEL:0852-22-6523)

 

 

 


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