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県庁における喫煙後のエレベーター利用禁止について


 

【提案No.A2022-00508】11月20日受付

 先日仕事で県庁へ行きエレベーターに乗りましたが、喫煙直後の人が乗っていたようで、とてもタバコ臭く気分が悪くなりました。

 最近では三次喫煙も問題視されるようになりましたし、島根県も他の自治体に倣って喫煙後のエレベーター利用を禁止してはいかがでしょうか。

 勤務中の喫煙を禁止することは難しいでしょうが、喫煙後のエレベーター利用禁止なら可能だと思います。すぐには無理でもせめて努力義務として、啓発ポスターをエレベーターに貼るなどしてみてはいかがでしょうか。

 

 

【回答】11月30日回答

 県庁では現在のところ喫煙後のエレベーター利用禁止の措置はとっていませんが、以前から、喫煙後のエレベーター利用を控えるよう喫煙場所やその付近に張り紙を貼って注意喚起しているところです。

 引き続き、今回いただいたご意見を参考にしながら受動喫煙防止を図るとともに、非喫煙者へ配慮した庁舎環境の整備に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。

(総務部管財TEL:0852-22-5330)

 

 

 


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2022年11月項目一覧


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島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
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