県庁舎の受動喫煙対策について(追加意見)
【提案No.A2022-00218】9月28日受付
島根県では、望まない受動喫煙対策を推進されていることと思いますが、県立図書館と松江城、県庁本庁舎の間にある会議棟付近では終始喫煙コーナーの臭いが漏れ出ており、不快な空気が流れています。
受動喫煙対策として、まずは県庁が見本を見せなければならないところかと思います。喘息持ちの方など、無関係な方にまで影響を及ぼすのはいかがなものでしょうか。
仮にも島根県の中でも観光都市松江市にありながら、このような不快な空気が流れていてよいのでしょうか。早急なご対応をお願いします。
【回答】10月14日回答
県庁では、非喫煙者が通常立ち入ることがない場所に「特定屋外喫煙場所」を設置することで、受動喫煙防止を図っていますが、今回いただいたご意見を受け、会議棟付近の不快な臭いを低減するため、喫煙者が会議棟付近を通行しないよう対策を講じることとしました。
引き続き、非喫煙者へ配慮した庁舎環境の整備に努めてまいります。
(総務部管財課TEL:0852-22-5330)
【提案No.A2022-00231】10月22日受付
回答の中で「県庁では、非喫煙者が通常立ち入ることがない場所に「特定屋外喫煙場所」を設置することで、受動喫煙防止を図っています」とあるが、会議棟付近には駐輪場があり、非喫煙者が通常立ち入ることがありうる場所である。
また「会議棟付近の不快な臭いを低減するため、喫煙者が会議棟付近を通行しないよう対策を講じることとしました」とあるが、喫煙所が会議棟付近にあるのに喫煙者が会議棟付近を通行しないようにするのは非現実的である。
なお、非喫煙者が通常立ち入らない本庁舎最上階には喫煙所が設置されている。
以上のことから、会議棟付近の喫煙所を廃止すべきではないか。
【回答】11月8日回答
県庁は多くの県民の方々に来ていただく大規模な施設であり、来庁される喫煙者への配慮も必要なことから、法律で認められた「特定屋外喫煙場所」を設置する対応をとっています。
会議棟付近の喫煙場所については、建物の裏手にあり、県庁利用者が通常立ち入ることはないと考えていますが、ご指摘のとおり周囲への配慮が必要なことから、今後、改善に向けて受動喫煙防止対策を検討してまいります。
また、喫煙場所へ行き来する喫煙者の服や呼気による会議棟付近の不快な臭いを軽減するため、先般、喫煙所へ向かう2つのルートのうち、会議棟前を通るルートを通行禁止としたところです。
引き続き、非喫煙者へ配慮した庁舎環境の整備に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
(総務部管財課TEL:0852-22-5330)
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