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認定就労訓練事業について


 

【提案No.A2022-00224】10月7日受付

 県のホームページに掲載されている認定就労訓練事業所一覧表が「平成30年6月4日現在」となっているが、更新されていない場合は更新してほしい。

 また、「生活困窮者のための就労訓練事業を考えてみませんか?」というパンフレットに就労訓練事業者に対する支援が紹介されているが、要件が厳し過ぎる。

 さらに、就労準備支援事業は国費2/3補助があるのに対し、認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)には補助が全くない。

 これでは実施する事業者が出てこないのではないか。なぜ、このような制度設計になっているのか。認定就労訓練事業にも就労準備支援事業と同様の補助があるべきではないか。

 

【参考】パンフレット「生活困窮者のための就労訓練事業を考えてみませんか?」

 Q1.就労訓練事業者に対する支援は?

 A1.就労訓練事業は、民間事業者の自主事業であり、また、自立的な実施を促す観点から、運営費について自治体から補助を行うことはありません。ただし、固定資産税や不動産取得税等の非課税措置(1/2)、

 事業立ち上げ時の経費の補助、自治体による商品等の優先発注、研修の実施などのノウハウ提供等の支援が総合的に実施されます。また、就労開始後も事業者に任せっきりにするのではなく、自立相談支援

 機関がしっかりフォローしますので、ご安心ください。

 ※固定資産税、不動産取得税の非課税措置については、社会福祉法人や消費生活協同組合など(NPO法人、株式会社は含まれません。)が10名以上の生活困窮者を受け入れ、第2種社会福祉事業として実施する場合に限られます。

 ※支援の内容は地域によって異なりますので、自治体にお問い合わせください。

 

 

【回答】11月4日回答

 ご指摘いただきました県のホームページに掲載している認定就労訓練事業所一覧表が「平成30年6月4日現在」から更新されておらず、大変申し訳ございませんでした。直近のものに改めました。なお、事業所数などの表の内容に変更はありません。

 次に就労支援について、ご回答します。就労訓練事業とは、生活に困窮されている方のうち一般就労への移行が困難な方等に対して、社会福祉法人、NPO、営利企業等が、自主事業として、軽易な作業等の機会(清掃、リサイクル、農作業等)を提供するもので、この事業を実施するには、都道府県等の認定を受ける必要があります。事業者の自主事業として行われるものであり、国からの補助はないとされています。

 また、就労準備支援事業とは、生活に困窮されている方のうち就労に向け準備が整っていない方を対象として、一般就労の準備としての基礎能力の形成に向けて、最長1年間の集中的な支援を実施するもので、実施主体は都道府県、市および福祉事務所を設置する町村となっています。国の生活困窮者自立支援制度の中の一事業として位置付けられており、国から2/3の補助があります。

 県としては市町村等と連携し、就労訓練事業や就労準備支援事業の取組が進むよう引き続き相談窓口や制度の周知に努めてまいります。

(健康福祉部地域福祉TEL:0852-22-6878)

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2022年11月項目一覧


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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025