某宗教法人と消費者行政について(霊感商法と高額な献金)
【提案No.A2022-00179】8月30日受付
安倍元首相に対する銃撃事件を契機とし、某宗教法人に対して大きな社会的注目と批判、耳目が集まっている。県民への影響などについて伺う。
県消費者センターへ、霊感商法や高額な献金(と称している)などの被害相談はあるか。
もしあれば、対策や対処など態勢整備はしなくてよいのか。
【回答】9月30日回答
島根県消費者センターでは、いわゆる霊感商法等について、平成29年度以降の5年間で、年度平均約10件の相談を受け付けています。その内容は、不安をあおられたり開運をうたった、占いサイトや祈とう、室内装飾品やアクセサリーの購入等です。相談があった場合には、相談内容に応じた助言やあっせんのほか、弁護士等の専門家や警察等関係機関の紹介を行っています。
なお、高額な献金と称した相談は、この5年間ありません。
霊感商法につきましては、現在、国において、これまでの被害の検証と対策が検討されています。こうした動きを注視しながら、引き続き消費者被害の防止や救済の対応を行ってまいります。
(環境生活部環境生活総務課TEL:0852-22-6787)
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